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雇用保険料率が変更になります

平成29年4月から、雇用保険料率が変更になります。

 

【一般の事業】

被保険者負担4/1000⇒3/1000

事業主負担7/1000⇒6/1000

雇用保険料率が変更になります

平成28年4月から、雇用保険料率が変更になります。

 

【一般の事業】

被保険者負担5/1000⇒4/1000

事業主負担8.5/1000⇒7/1000

平成24年年4月から、雇用保険料率が変更になります。

 

【一般の事業】

被保険者負担6/1000⇒5/1000

事業主負担9.5/1000⇒8.5/1000

 

【変更のタイミング】

よく、変更のタイミングについて聞かれます。

今回の雇用保険料率の変更は、4月以降の〆日から変更です。

3月末締め4月15日支払い、といった場合は、23年度分なので6/1000です。

4月5日締め4月15日支払い、といった場合は、24年度分なので5/1000です。

健康保険料率、介護保険料率は、3月に変更になる場合が多いです。

健保組合はそれぞれですが、3月に変更になる場合も多々あります。

 

【24年3月から協会けんぽの保険料率(東京都)】

(健康保険料率)

47.4/1000⇒49.85/1000(被保険者負担、事業主負担とも)

(介護保険料率)

7.55/1000⇒7.75/1000(被保険者負担、事業主負担とも)

まず、現状をお伺いします。 

 

●〆日、支払日

●月給か時給か

●時間管理方法(出勤簿、タイムカード) 

●支払い項目について(基本給、通勤手当、家族手当など)

●控除項目について(社会保険料、所得税の他に会社独自で控除しているもの)

 

就業規則(賃金規定)や雇用契約書に記載がある場合は、話が早いです。

書面がない場合でも大丈夫。

打ち合わせの中で、確認します。

 

ヒアリング結果を、給与計算ソフトに落とし込んでいきます。

毎月の給与計算は、給与ソフトがやってくれます。

が、すべてソフトに任せることができるかというと、 これまた違います。

極端な話、加減乗除しかしてくれません。

 

大切なお給料です。

この数字は何をもとにして算出されるのか。 

毎年の法改正はどのように反映されるのか、どんな影響があるのか。

給与データや明細書を納品するだけではなく、加減乗除を言葉でご説明する知識を持っていますので、ご安心ください。 

 

給与計算ソフトがやってくれること

●源泉所得税の控除額の計算

●社会保険料の控除額の計算 など

 

給与計算ソフトに設定が必要なこと

●非定型な支給(特別な手当など)

●欠勤控除 など

 

判断が必要なこと

●割増賃金の設定(時間外に休日や深夜がからんでくるとややこしい)

●前月修正 など

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細やかな心遣いと迅速な手続き、労務管理・年金の専門知識でお役に立つ東京・渋谷の坂野上社会保険労務士事務所 女性所長 坂野上かをる(社会保険労務士・年金アドバイザー)です。
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