平成29年4月から、雇用保険料率が変更になります。
【一般の事業】
被保険者負担4/1000⇒3/1000
事業主負担7/1000⇒6/1000
平成28年4月から、雇用保険料率が変更になります。
【一般の事業】
被保険者負担5/1000⇒4/1000
事業主負担8.5/1000⇒7/1000
平成24年年4月から、雇用保険料率が変更になります。
【一般の事業】
被保険者負担6/1000⇒5/1000
事業主負担9.5/1000⇒8.5/1000
【変更のタイミング】
よく、変更のタイミングについて聞かれます。
今回の雇用保険料率の変更は、4月以降の〆日から変更です。
3月末締め4月15日支払い、といった場合は、23年度分なので6/1000です。
4月5日締め4月15日支払い、といった場合は、24年度分なので5/1000です。
健康保険料率、介護保険料率は、3月に変更になる場合が多いです。
健保組合はそれぞれですが、3月に変更になる場合も多々あります。
【24年3月から協会けんぽの保険料率(東京都)】
(健康保険料率)
47.4/1000⇒49.85/1000(被保険者負担、事業主負担とも)
(介護保険料率)
7.55/1000⇒7.75/1000(被保険者負担、事業主負担とも)
まず、現状をお伺いします。
●〆日、支払日
●月給か時給か
●時間管理方法(出勤簿、タイムカード)
●支払い項目について(基本給、通勤手当、家族手当など)
●控除項目について(社会保険料、所得税の他に会社独自で控除しているもの)
就業規則(賃金規定)や雇用契約書に記載がある場合は、話が早いです。
書面がない場合でも大丈夫。
打ち合わせの中で、確認します。
ヒアリング結果を、給与計算ソフトに落とし込んでいきます。
毎月の給与計算は、給与ソフトがやってくれます。
が、すべてソフトに任せることができるかというと、 これまた違います。
極端な話、加減乗除しかしてくれません。
大切なお給料です。
この数字は何をもとにして算出されるのか。
毎年の法改正はどのように反映されるのか、どんな影響があるのか。
給与データや明細書を納品するだけではなく、加減乗除を言葉でご説明する知識を持っていますので、ご安心ください。
給与計算ソフトがやってくれること
●源泉所得税の控除額の計算
●社会保険料の控除額の計算 など
給与計算ソフトに設定が必要なこと
●非定型な支給(特別な手当など)
●欠勤控除 など
判断が必要なこと
●割増賃金の設定(時間外に休日や深夜がからんでくるとややこしい)
●前月修正 など
細やかな心遣いと迅速な手続き、労務管理・年金の専門知識でお役に立つ東京・渋谷の坂野上社会保険労務士事務所 女性所長 坂野上かをる(社会保険労務士・年金アドバイザー)です。
労働社会保険・労務管理に関することなら何でもご相談ください。