平成29年4月分(5月納付分)から、子ども・子育て拠出金(旧児童手当拠出金)の料率が変更になります。
給与計算とは直接関係ありませんが、社会保険料をシミュレーションする際に使います。
2.0/1000⇒2.3/1000になります。
従業員負担はありません。
全額会社が負担します。
平成29年4月分(5月納付分)から、子ども・子育て拠出金(旧児童手当拠出金)の料率が変更になります。
給与計算とは直接関係ありませんが、社会保険料をシミュレーションする際に使います。
2.0/1000⇒2.3/1000になります。
従業員負担はありません。
全額会社が負担します。
平成28年4月分(5月納付分)から、子ども・子育て拠出金(旧児童手当拠出金)の料率が変更になります。
給与計算とは直接関係ありませんが、社会保険料をシミュレーションする際に使います。
1.5/1000⇒2.0/1000になります。
従業員負担はありません。
全額会社が負担します。
24年4月分(5月納付分)から、児童手当拠出金の料率が変更になります。
給与計算とは直接関係ありませんが、社会保険料をシミュレーションする際に使います。
1.3/1000⇒1.5/1000になります。
従業員負担はありません。
全額会社が負担します。
東北地方太平洋沖地震において、被災された方々に心よりお見舞い申し上げます。
今私にできること。寄付、節電、買いだめしない、社会保険労務士としての情報提供。
◆地震に伴い、会社が経済上の理由により事業活動が縮小した場合
従業員に支払う休業手当に対する助成として、雇用調整助成金または中小企業緊急雇用安定助成金が受給できる可能性があります
<経済上の理由とは>
交通手段の途絶により原材料の入手や製品の搬出ができない、損壊した設備等の早期の修復が不可能である、計画停電の実施を受けて事業活動が縮小した、等
(厚生労働省HPリンク)
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/a09-1.html
◆計画停電による休業の扱い
1.計画停電中
⇒使用者の責に帰すべき事由による休業には当たらない
2.計画停電の前後の時間帯
⇒基本的には使用者の責に帰すべき事由による休業
3.計画停電が予定されていたので休業にしたが、実施されなかった
⇒公表された時期等により判断
<使用者の責めに帰すべき事由による休業(労働基準法第26条)>
使用者は、 休業期間中にその平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならない(休業手当)
(東京労働局HPリンク)
計画停電が実施される場合の労働基準法第26条(労働者に対する休業手当の支払い)の取扱いについて
http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/kijunhou/pdf/20110315_keikaku.pdf
平成23年東北地方太平洋沖地震に伴う労働基準法等に関するQ&A(第1版)
http://www.roudoukyoku.go.jp/topics/2011/20110322-q&a/20110322-q&a.pdf
◆被災地での労災保険について
幅広く認められるようです
(厚生労働省HPリンク)
東北地方太平洋沖地震と労災保険Q&Ahttp://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000015vli-img/2r9852000001653g.pdf
東北地方太平洋沖地震に係る業務上外の判断等について
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000015vli-img/2r985200000164xv.pdf
◆労働者の給料は?
事業所が被災したことによって休業となった場合は、使用者の責めに帰すべき事由による休業には該当しません
休業手当は支払われないとなったとき、従業員の生活は??
⇒実際に離職していなくても、失業給付が受給できます
(雇用保険加入期間など、失業給付と同じ要件はあります)
手続きは離職票と同じように、会社が行います
(厚生労働省HPリンク)