助成金は融資ではないので、返済不要です。
支給申請をして支給決定が下りるまで、受給可能と断言することはできません。
したがって、助成金の要件を満たすために○○をすることはおすすめしません。
例)雇い入れ日を変更、物品を購入など
急に、要件が変更になって該当しなくなる可能性も0ではありません。
逆に、要件が変更になって該当する可能性もあります。
細かな改正のチェックが必要です。
細やかな心遣いと迅速な手続き、労務管理・年金の専門知識でお役に立つ東京・渋谷の坂野上社会保険労務士事務所 女性所長 坂野上かをる(社会保険労務士・年金アドバイザー)です。
労働社会保険・労務管理に関することなら何でもご相談ください。